社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

兵 庫 支 部 規 約

 

 (名   称)

第1条   この支部は、社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会(以下本会という)兵庫支部(以下支部という)

       と称する。


 (地   域)

第2条   支部の地域は兵庫県とする。


 (事 務 所)

第3条   支部の事務所は神戸市中央区に置く。


 (事   業)

第4条   支部は、本会の定款第4条に規定する目的を達するため、次の事業を行う。

     1. 本会の事業または本会が国等から委託を受けた事業の実地または協力

     2. 都道府県労働基準局、同監督署との連携協力及び関係団体等との強調

     3. 労働安全衛生コンサルタント業務に必要な教育、指導及び研究並びに講習会の開催

     4. その他支部の目的達成の為に必要な事業の実地


 (会   員)

第5条   支部の会員は次の3種類とする。

     1. 正会員

         本会の定款第5条に規定する正会員であって、支部の地域内に主たる事務所を有する者

     2. 準会員

         本会の定款第5条に規定する準会員であって、支部の地域内に居住又は勤務する者

     3. 支部特別会員

         支部の事業に賛同する関係団体、事業場、学識経験者、他支部の会員等で支部の理事会で認めた者


 (加   入)

第6条   @ 本会の会員は、本会に入会すると共に支部会員となり、退会と共に支部会員の資格を失うものとする。

       A 支部特別会員は、支部の理事会の議を経て決定する。


 (会員名簿)

第7条   支部には、支部会員名簿を備え、会員の氏名、登録番号、事務所の名称及び所在地、住所等必要な事項

       を記載するものとする。


 (役   員)

第8条   支部に次の役員を置く。

     1. 支 部 長    1名

     2. 副支部長     若干名

     3. 理   事     若干名

     4. 監   事     2名


 (役員の選任)

第9条   @  役員は、支部の正会員のうちから、支部総会において選任する。

         ただし、支部長については本会の会長の承認を得なければならない。

       A  監事は他の役員を兼ねることができない。


 (役員の職務)

第10条  @  支部長は、支部を代表し、支部の業務を統括する。

       A  副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障あるとき、その職務を代行する。

       B  理事は、理事会の構成員となり、支部の業務を執行する。

       C  監事は、支部の事業の執行状況、事業報告及び収支決算報告について監査を行う。


 (役員の任期)

第11条  @  役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

       A  役員は、再任されることができる。

       B  役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。


 (総   会)

第12条  @  支部の総会は、毎年1回、事業年度終了後90日以内に開催するほか、必要に応じて

          臨時総会を開催する。

       A  総会は、支部長が招集し、支部の運営に関する重要な事項を審議する。

       B  支部特別会員は、総会における議決権を有しない。


 (理 事 会)

第13条    理事会は、支部長が必要と認めた場合に開催し、総会の議決事項その他支部業務の執行を議決する。


 (部    会)

第14条  @  支部長は、総会の議決を経て、支部に部会を設けることができる。

       A  部会への加入は任意とし、部会費を徴収することもある。

       B部会費の額および徴収方法については、理事会の議決を要する。


 (資産及び経費)

第15条  @  支部の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成し、支部長がこれを管理する。

           1. 支部会費   年間5,000円

           2. 支部交付金

           3. 事業に伴う収入

           4. 部会費の徴収を定めた場合はその収入

           5. その他の収入

       A  支部の経費は、前項の資産をもって支弁する。

       B  第1項第3号の部会費は、その部会の経費に充てる。

 
(事業報告及び収支決算報告)

第16条  支部長は、毎年度事業終了後に、理事会の議を経て、事業報告及び収支決算報告を作成し、監事の監査を

       受けた後、総会の承認を得なければならない。


 (事業計画及び収支予算)

第17条  支部長は、毎事業年度当初に、理事会の議を経て、事業計画案及び収支決算案を作成し、総会の承認を得

       なければならない。


 (事業年度)

第18条  支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


 (事 務 局)

第19条  支部に事務職員を置くことができる。